ABOUT
事業内容
- 化粧品薬事コンサルタント
- 製品や化粧品販売に伴う薬事申請について、長年のノウハウをもとにお悩みの企業様をサポートいたします。
- 化粧品を輸入して国内で販売するには、まず、化粧品製造販売業の許可と化粧品製造業(包装、表示、保管)の許可が必要になります。
- 化粧品製造販売業の許可及び化粧品製造業(包装、表示、保管)の許可申請書および更新申請書作成
- 品質管理に関する手順書 (GQP)
- 安全管理に関する手順書 (GVP)
- 輸入関係書類の作成
- 化粧品外国製造業者届書、化粧品製造販売届書作成。
- 輸入国からの成分表(INGREDINTS)からの日本語成分表(全成分確認書)の作成。―独自開発システムより全成分確認書作成―
- 法定表示に合わせた、日本語ラベルの版下作成。
- 輸入管理
- 自社の製造販売管理システムによる管理。
- 製品登録
- 製品標準書
- 全成分確認書
- 試験規格書
- 作業指示書
- 輸入記録書
- 作業記録書
- 試験記録書(ロット別)
- 出荷可否記録書
- インボイス別輸入記録書
- 独自開発システムによる出荷記録書の作成 ―独自開発システムより出荷記録書作成―
- 新規成分の申請
- 表示名称の申請
新規化粧品原料の表示名称の申請を代行いたします。
日本で化粧品を流通させるためには、製品パッケージへの配合成分の表示が必要であり、表示は日本化粧品工業連合会が作成する「全成分表示名称」で行います。この表示名称の登録がない新しい原料を化粧品に配合する場合は、申請が必要となります。
- INCI名の申請
新規化粧品原料のINCI名登録申請の代行をいたします。INCI名(インキ名)とは、米国パーソナルケア製品評議会(PCPC)が作成する化粧品成分の国際的な表示名称のことです。
日本化粧品工業連合会に表示名称の申請を依頼するためには、その成分のINCI名登録がされていることが前提となります。お客さまには登録申請したい化粧品原料についての情報のみご用意いただき、PCPCへの申請は㈱アシストコスメで行うことが可能です。
※登録完了まで、通常3ヶ月~6ヶ月かかります
- 成分探索システムによる解析
- Ⅰ)INCI名/表示名称の相関システム
- Ⅱ)INCI名/中文名/表示名称の相関システム
- Ⅲ)INCI名/EU(TRIVIAL NAMES)名/表示名称の相関システム
- Ⅳ)INCI名/CAS numberの相関システム